7月25日付労働新聞の記事によると、栃木のコンクリート構造物製造工場内で発生した労働災害を虚偽申告した東北興業(株)と同社社長ら2人が、栃木・真岡労働基準監督署に労働安全衛生法違反(労災隠し)で書類送検された。
調べによると、昨年9月、同社が業務を請け負っていた工場内で労災事故が起こり、同社労働者が全治3ヶ月の重傷を負った。同社社長と副社長は共謀して自社で事故が起きたとする虚偽の労働者死傷病報告(様式24号)を提出した疑い。
労災事故が元請工場内で起きたとなれば、元請からの評価が下がり仕事がもらえなくなるのではないか、と懸念して下請会社は虚偽の申告をしたらしい。
今回事故が起きたのは建設業ではないのでいくら元請工場内で労災事故が起きても、元請に対してはメリット制(簡単に言えば労災事故が多いと労災保険料が高くなり、少ないと低くなる仕組みで、ある程度以上の事業所に適用されます)の適用もないため、なにも虚偽申告までしなくても、と思います。挙句に書類送検されて社名まで公表されてしまうわけですから。
法令遵守こそが大切です。目先の利益ばかり考えていると取り返しのつかないことになります。
労災隠しが日常茶飯事なのは建設業です。多くの大手建設会社では労災隠しがまかり通っています。大手では労災事故がおきると最大で40%も労災保険料が跳ね上がって大変なことになってしまいますから、元請工事現場で下請け作業員が労災事故を起こしても、下請けの資材置き場などで事故が起きたことにして、虚偽の申告をします。下請は元請の労災など使用したら仕事がもらえなくなってしまいますから、自分の所で事故が起きたことにしてしまうのです。
建設業にはメリット制を適用すべきではないと思います。
▼どうかクリックを・・・
人気blogランキングへ