有給休暇が時間単位で取得可能に?
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厚生労働省は、原則1日とされている年次有給休暇制度について時間単位で取得できるようにする検討に入った模様です。
半日単位で取得を認めている会社は多くありますが(私の前職の会社でも認められていました)、時間単位となるとどうでしょうか。
有給休暇の取得率が低迷しているため、時間単位で取得可能にし、取得率の向上をねらおう、ということですが、そうなると、会社が時間単位でしか取得を認めようとしなかったり、従業員は時間単位で取りまくろうとする可能性があります。遅刻に使えると最適ですよね。事後の請求は認めない、あるいは遅刻した際には有給休暇の取得を認めないといった就業規則の規定が必要になります。
そこで厚生労働省では時間単位での取得に上限を設けることも検討するようです。ところで初めて知りましたが国家公務員は時間単位での取得がすでに可能だそうです。
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