健康保険の任意継続期間が1年に短縮
厚生労働省は退職した会社員が健康保険に加入し続けることができる任意継続制度に関して、継続期間を現行の退職後2年間から1年間に短縮する方針を固め、年末までに医療制度改革に盛り込む方針。
健康保険組合や政府管掌健康保険に2カ月以上加入していた会社員は退職後、健康保険を任意継続することが可能です。保険料は事業主負担がなくなり全額自己負担になりますが、上限額が設定されているので国民健康保険よりも保険料が少なくなる可能性があります。
これまでは任意継続期間は2年間でしたが(原則、途中でやめることはできません)これからは1年間に短縮されそうです。
▼健康保険の任意継続制度に関して詳しくは下記をご参照ください
社会保険庁:被保険者(被保険者の資格/任意継続被保険者)
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