改正育児休業法が成立、休業期間1年半に延長
1年間だった育児休業期間が事情がある場合は半年間の延長が可能になります。契約社員などの有期雇用者も1年以上の勤務実績など条件を満たせば、休業が取得できるようになります。
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1年間だった育児休業期間が事情がある場合は半年間の延長が可能になります。契約社員などの有期雇用者も1年以上の勤務実績など条件を満たせば、休業が取得できるようになります。
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