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労働安全衛生法等が改正されました

 リンク: 労働安全衛生法等が改正されました - 東京労働局.

 第163回国会に提出されていた「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が成立し、平成17年11月2日の官報で公布されました。
 これにより労働安全衛生法等が改正され、一部を除き平成18年4月1日から施行されることとなりました。

 改正されたのは労働安全衛生法労働者災害補償保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法です。

 注目すべきは労働者災害補償保険法の改正でしょうか。複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすることとなりました。単身赴任者が帰省先住居から赴任先住居への移動中での事故を通勤災害と認めた判例がありましたが、法律で明確に規定されることに。

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正では有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)が継続事業と同じ±40%とされました。これによりますます建設業での労災隠しが活発化する?

(参考)厚生労働省ホームページ 国会提出法案

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