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職安法違反:労働者の供給事業でオウム信者ら逮捕

リンク: MSN-Mainichi INTERACTIVE 事件.

 やっちゃいましたね、オウム真理教。職業安定法第44条「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」、次条とは第45条「労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。 」オウム真理教は労働組合でもないし、厚生労働大臣の許可も受けていなかった。しかも給料は本人ではなく教団に行っちゃったわけですからね、これは悪質です。

 オウム真理教信者が働く会社から派遣される形式を取り、給料もピンハネしなければ特定労働者派遣事業ということになり、厚生労働大臣の許可ではなく届出で済み、タイホもされなくて済んだのに。頭のいい教団幹部もちょっとばかり抜けていたということでしょうか。

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