遺族年金:叔父との近親婚者は対象外 東京高裁が逆転判決
リンク: MSN-Mainichi INTERACTIVE 今日の話題.
叔父と事実上の婚姻をしていた茨城県の女性(65)が、近親婚を理由に遺族厚生年金を不支給とされたのは違法であるとして、社会保険庁に不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は31日、年金の受給権を認めた1審の東京地裁判決を取り消し、女性は逆転敗訴となった。
叔父と事実上の婚姻をしていたとは驚きです。いくら事実上の婚姻をしていたとはいえ、絶対に本当の結婚ができる関係ではありませんからね。年金を受け取れる配偶者に当たらないということでしょう。
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