« モンテプルチアーノ | メイン | 国家公務員で1月試行、能力と実績で人事評価 »

リストラ減給訴訟でNTT元社員の勝訴確定

河北新報ニュース NTT元社員の勝訴確定 リストラ減給訴訟

 NTT西日本がリストラの一環として一方的に賃金を減額したのは不当として、元社員2人が未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)はNTT側の上告を退ける決定をした。これで1350万円の支払を命じた2審大阪地裁の判決が確定した。

 訴えによると、元社員2人は1997年4月に就業規則の変更で課長級の「副参事」から新設の「特別職」となり、年収が約3割減った。1審の京都地裁は就業規則変更に合理性を認めて請求を棄却したが、2審判決では「新たな賃金額を具体的に説明せず労働基準監督署への届け出も怠った」として、新規則の拘束力を否定した。

 つまり就業規則は作成したものの具体的な説明をせず、労働基準監督署への届出も怠ったことが就業規則の効力発生を妨げたとの判断でしょう。就業規則の不利益変更が無効というわけではなく周知義務を怠ったことによる無効、という判断でしょうか。ただ労働基準監督署への届出は効力とは関係ないはずですが。


 フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)
 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する

 周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所に掲示するか又は備え付ける、各労働者に書面で交付する、パソコン等でいつでも見られるようにする、などの方法があります。

労働基準法
(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
○2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

労働基準法施行規則
第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kobayashi.s40.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/1076

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)