« 青ミカンが花粉症に効く? | メイン | 平成17年度労働保険の年度更新 »

労災未加入、事業主の罰則強化 厚労省、10月から

労災未加入、事業主の罰則強化 厚労省、10月から
社会保険はともかく労災保険にさえ加入していない事業所があるのには驚き、あきれるばかりです。私の知っている運送業(顧問先ではありませんが)でも未加入です。その社長の話を聞いたことがありますが、あきれて開いた口がふさがらないとはこのことでしょうか。仕事で怪我をしても従業員には決して仕事で怪我をしたとは言うな、健康保険が使えなくなるから、と伝えているとか・・・

もっともそんな運送業は例外中の例外・・・でしょうね???

さて、どんな業種が労災保険にさえ加入していないのでしょうか?多くの飲食店は加入していないと思われます。銀座のクラブで(銀座に限りませんが)労災保険に加入しているところがあるでしょうか。ママさんに言わせればホステスはみんな自営業ということになるのでしょうが、果たして事故が起きた場合、監督署はどういう判断をするか。数年前、新宿歌舞伎町で火事があり多くのホステスが死傷した事故がありました。新宿労働基準監督署は労災事故として取り扱ったようですが、まさか、あのお店が労災保険に加入していたとは思えません。監督署の職権で適用したんでしょうね。

それから風俗店、これは労災保険に加入しているお店なんて殆ど無いでしょうね。あったら教えてください。いや、ひょっとしたら日本全国で数件は労災保険に加入しているかもしれません。おそらくホステス始め従業員は全員、自営業の請負ということになっているのでしょう。しかし、自営業者として税金を納めている人がいるとは思えませんが。表向きは無職無収入で親の扶養ということになっていると思われます。

▼クリックしてくれるとうれし
人気blogランキングへ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kobayashi.s40.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/666

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)