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裁判員参加の休暇、企業に自主的取り組み促す・政府方針

リンク: NIKKEI NET:社会 ニュース.
 

政府は、8月1日、2009年5月までに導入する裁判員制度で従業員が裁判員を務めるために仕事を休むことなどを企業側は拒否してはならないとの内容の通達を全国の労働基準監督署に出す方針を決めた。

 労働基準法第7条は、労働者が選挙権など公民権の行使や公の職務につくことを保証していて、そのために必要な時間を労働者が請求した場合、たとえ労働時間中であっても使用者は拒んではならない、と規定しています。裁判員についても厚生労働省は公の職務にあたると通達し、企業側が拒否できないことを周知することにしたそうです。ただし、有給休暇にするか無給休暇にするか、あるいは就業規則に裁判員参加制度に関して規定するかは個々の企業の自主性に任されるようです。

 それにしてもホワイトカラーエクゼンプションといい、裁判員制度といい、どうしてアメリカのまねばかりしなけりゃいけないんでしょうか。弁護士も粗製濫造の時代がすぐそこに・・・でもそんなにアメリカのまねが好きなら採用の際の年齢制限も定年制も廃止すべきだと思うのですが。

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