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2006年02月06日

算定基礎日数が見直されます

 平成18年7月から定時決定、随時改定および育児休業等終了時改定に関する算定基礎日数が見直され、現行の20日から17日に短縮されることになりました。

 従来、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定には、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになっていました。

 また、標準報酬月額の随時改定には、報酬が変動した月以後継続した3か月間のいずれの月の支払基礎日数も20日以上あることが必要とされていました。そのため、支払基礎日数が20日未満の月が1か月でもある場合には、継続した3か月間とならないため、随時改定は行われないことになっていましたが、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直し(日数の縮減)が行われ、これまで20日とされてきた算定基礎日数を17日とすることになりました。

▼コチラをご参照ください
社会保険庁「算定基礎日数の見直しについて」

2006年01月18日

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2006年01月13日

青梅社会保険事務所ができます

 今日の賀詞交歓会で来賓の社会保険事務所所長(だったと思います)のお話の中で、社会保険事務所の再編成を行う、ということで現在同一区内に2つある社会保険事務所(中央区、大田区、千代田区)を1つずつに減らし、千葉(のどこか忘れました)に1つ、埼玉(越谷)にひとつ、そして青梅市にも社会保険事務所ができるらしい。

 それから管轄地区の再編成も行い、たとえば現在八王子社会保険事務所管轄の日野市は立川社会保険事務所管轄になるらしい。

 だいたいいままで1つの区に2つも社会保険事務所があったなんてふざけていますよねえ。いくら会社が多いからと言っても。

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2005年12月21日

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2005年09月21日

健康保険料、月給・賞与上限引き上げへ 厚労省

 リンク: asahi.com:健康保険料、月給・賞与上限引き上げへ 厚労省.

 厚生労働省は20日、サラリーマンの健康保険料について、標準報酬月額標準賞与額の上限を引き上げる方針を固めた。現在、月給(というよりも標準報酬月額のこと)は98万円、賞与(標準賞与額のこと)は1回200万円が上限で、それ以上支給されても保険料は変わらない。この上限を120万円程度と400万円程度に引き上げる予定だ。

 健康保険法第40条2項によると「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」同45条によると「保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が二百万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを二百万円とする。」
 
 簡単に言えば、全被保険者の100分の3を超える人たちが98万円以上の月給を貰っていて、その状態が継続すると認められるときには、更に上の等級を加えることができる、ということです。ついでに賞与の上限も200万円から更に上の上限を設けることができるということ。

 asahi.comの記事によると「98万円程度の月給がある人は全被保険者(本人)の2%弱、三十数万人いる。」とのことです。2%では政令で標準報酬月額の等級区分の改定は出来ないはず。ということは健康保険法の改正をするということでしょうか。

 それにしても月給が120万円、ボーナスが一度に400万円とは一体どんなサラリーマンか。最近ではいい年をして仕事もしないニートなる人たちも増えている。年収数千万円とゼロの差。同質性が日本人の特徴でしたが、次第にアメリカのような格差社会に変貌しつつあるということ。阪神大震災では略奪はありませんでしたが、ニューオリンズのハリケーンでは略奪が後を絶たないらしい。日本でも貧富の差が拡大すれば、いずれアメリカのような犯罪大国になってしまいそうです。

 勝ち組負け組、嫌なコトバですね。勝ち組、負け組についてはいずれ改めて書きたいと思います。

▼とりあえず秋味を1本
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2005年09月16日

今年から毎年、政府管掌健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が行われます

リンク: 社会保険庁:政府管掌健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)を行います.
 今年から毎年、政府管掌健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)を行われることになりました。これは適正な保険診療を受けるために、現在被扶養者となっている人が引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。

 今までは3年に一度(だったかな?)ぐらいでした。これからは毎年・・・はっきり言ってこの仕事が一番嫌です。まず、顧問先の被保険者全員の健康保険被保険者証を集めなければなりません。すぐに集まる会社はいいのですが、なかなか集まらない会社には閉口します。まして今回からは被保険者分だけでなく被扶養者の保険証も集めなければなりません。はたして全部集まるか・・・それになんとか保険証を集めても、「いつ新しい保険証ができるんだ、今日中にくれなければ困る」なんて言われて大変です。

 なんとか、この仕事がスムーズに進む方法ってないものか?と思います。

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2005年09月08日

全国の最低賃金額一覧が公表されました

 厚生労働省は全国の最低賃金額一覧を公表しました。以下のリンクに一覧表が掲載されています。

最低賃金制度について-最低賃金額全国一覧-

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2005年08月21日

平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

 リンク: 社会保険庁:平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます.
 厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになっています。今年も9月分(10月納付分)から0.354%(船員・坑内員については0.248%)引き上げられ、一般の被保険者(厚生年金基金加入員は除く)は14.288%、船員・坑内員の被保険者(同)は15.456%、農林漁業団体の事業所に使用される被保険者は15.058%となります。

 ▼コチラに各種の料額表が掲載されています
 政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表

 ▼チラシはコチラ、各事業所には送付されることと思われます。読まずに破棄する会社が多いと思いますが・・・
 平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

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2005年08月15日

労働保険の保険料の徴収等に関する法律が改正されます

 来年4月1日より改正「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」が施行される予定です。有期事業に係わる保険料のメリット増減額が現行の±35%から継続事業と同じ±40%となります。

 労災保険のメリット制は事業主負担の公平性と災害防止努力の促進を目的として一定以上の規模の事業等について個々の事業の労災保険のメリット収支率(保険給付と保険料の割合)に応じて、労災保険率・労災保険料の額を増減させる制度で、一般の継続事業においては±40%、建設業等の有期事業においては±35%の範囲内で労災保険料の額を増減させています。乱暴な言い方をすれば自動車の任意保険と似ています。

 今回の改正は建設業での重大災害が減少したことに伴い、継続事業と差を設ける意味がなくなってきたことによるものです。

 当然のことながら「労災隠し」を助長するのではないか、との異論もあったようですが、「労災隠し」に関しては労働基準法及び労働安全衛生法に違反する事案として労働基準監督署は厳正に対処することになりそうです。

 今後は建設業の下請け事業主が労災事故を起こした際、自社の事務所で事故が起きた、などというインチキはまかり通らなくなりそうです。それどころか、本当に事務所で事故を起こしても監督署は疑ってかかるかもしません。ひょっとするとすぐに調査に入るかもしれませんが、監督署もそんなに暇じゃないでしょうから、書類提出の際に根掘り葉掘り聞かれるかもしれません。報告書を出せ、なんて言ってくるかもしれません。

参考
厚生労働省発表平成17年1月14日(金)「労災保険料率の設定に関する検討会」報告書について
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2005年08月11日

返済不要の公的助成金

 と、いうサイト(っていうかブログですけど)を作ってみました。まだまだ未完成ですが、思い切って紹介しちゃいます。自分で作ったんでこの程度が限界です。今のところ厚生労働省のパンフレットまる写しだったりして・・・でも役所の書類には著作権が無いので安心です。ああ、それにしてもアロマネット(株)さんに6月始めにお願いした就業規則のブログはいつできあがるやら・・・メールによると今週中にはデザインができあがるらしい。ということは明日???でも原稿は全く作っていません。

▼コレです 
返済不要の公的助成金

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2005年08月09日

最低賃金額が引き上げられます

 東京労働局長(奥田久美)は、本日(8月8日)、東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる)。公労使各側委員6名、計18名で構成)から、東京都最低賃金改正の答申を受けた。10月1日からは時間額714円(現行710円)に引き上げられます。

 東京都最低賃金改正答申

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2005年07月05日

雇用保険の基本手当日額と高年齢雇用継続給付の支給限度額が変更になります

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について
 雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等は、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて自動変更されます。

 毎月勤労統計の平成16年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成15年度の平均給与額に比して約1.9%低下したことにより、8月1日から基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引下げられ、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額も引き下げられます。

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2005年06月07日

公式ブログスタートしました

 このブログにはなんでもかんでも書き殴っているので、ビジネスブログとは言い難いところがあります。何しろ「酔ッパライの戯言」ですからね。そこでホームページのリニューアルに合わせて、と言うかリニューアル前に先走って「公式ブログ」としてスタートしました。内容は重なっている部分もかなりありますが、私の業務に関係することのみ記載しています。業務に関係ないことは一切書かないつもりです。

▼今日は発泡酒と黒糖焼酎を飲んだ。森伊蔵酒販に送料込みの代金3,865円振り込んだ。早く飲みたい。
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2005年06月02日

健康保険被扶養者(異動)届の様式が変更されます

 行政不服審査法の改正に伴い、健康保険被扶養者の認定または不認定については、行政不服審査法による審査請求等の教示を行うことになりました。

 これに伴い、これまで健康保険被扶養者(異動)届(控)を事業主が保管することとしていましたが、これを改め、審査請求ができることを明記したうえ、事業主から被保険者に交付することになったようです。

 要するに今まで被扶養者(異動)届の2枚目が事業主控でありましたが、これからは被保険者控になるってことですね。事業主が控えを取っておきたい場合はコピーを取っておけ、ということらしい。

 そういえばちょっと前まで政府管掌(立川社会保険事務所の場合です。他の社会保険事務所のことはわかりませんが)の健康保険被扶養者(異動)届は3枚綴りになっていて2枚目と3枚目がそれぞれ被保険者控と事業主控になっていましたね。

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2005年04月07日

地域創業助成金のご案内

これまで(財)産業雇用安定センターが窓口になっていた地域雇用受皿事業特別奨励金の申請先が平成17年4月1日より(財)高齢者雇用開発協会に代わり、名称も地域創業助成金と変わりました。

主な変更点は以下の通りです。
1.受給できるのが法人に限られていましたが個人事業でも受給可能になりました。
2.非自発的離職者1名を含む3名を雇用する必要がありましたが、2名の雇用で済むようになりました。

詳しくはコチラ

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2005年03月25日

平成17年度労働保険の年度更新

労働保険の年度更新の申告・納付手続は4月1日~5月20日までです。遅れないように申告・納付しましょう。遅れると監督署に呼び出されます。呼び出しを無視すると監督署のお手伝いで社労士が訪問してタダで申告書を作成・回収してくれます。わざわざ自分で申告・納付する必要もないし、顧問社労士に高い手数料を支払って申告してもらう必要もありません。(中には、というか、かなり多くの会社で税理士に作成して貰っているようですが・・・。)監督署に呼び出されたからって無視していればいいんです。気のいい社労士が御社に連絡してきます。「私、○○労働基準監督署の臨時労働保険指導員の社会保険労務士です。いつ頃ご訪問すればよろしいでしょうか?ああ、そうですか、あしたは都合が悪い、それではあさってはいかがですか。あさってならよろしいですね。では○○時頃ご訪問いたします。え、○○時はご都合が悪い、では××時ならどうですか、××時ならご都合がよろしいんですね。かしこまりました、××時にご訪問いたします。」と、それはそれは低姿勢で御社に社労士が電話をかけてきます。

あとは白紙の申告書を用意して社労士の訪問を待ちます。すると御社ご指定の日時に社労士が訪問して、タダで申告書を作成、回収までしてくれます。そしてこの一言を忘れずに・・・「来年もお願いします」、するとおそらく来年も同じ社労士が訪問してくれます。

正直に期日までに申告書を作成・納付するのがバカみたいですよね。正直者がバカをみる、というかなんというか。

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2005年03月12日

17年4月から年金制度が変わります

平成17年4月から国民年金・厚生年金の制度が以下の通り変わります。

1 国民年金保険料が改正されます
平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料が月額13,580円に引き上げられます。

2 国民年金保険料の口座振替割引制度が拡充されます
口座振替での前納は、1年度分または6ヶ月前納(4月~9月分、10月~3月分)の前納が出来ます。
保険料を一括して前納すると、現金払いでは、2,890円の割引、口座振替では、3,420円(530円増)の割引となります。(6ヶ月前納すると、現金払いで660円、口座振替で930円の割引となります。)

3 若年者納付猶予制度が導入されます
これまでは、本人が20歳代でも所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでしたが、平成17年4月からは本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。

4  学生納付特例制度の対象となる学校が拡大します
国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度で、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する20歳以上の方であって、学生本人の所得が一定額以下である方が対象となります。この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校(1年以上の課程に在籍している方に限ります。)が対象となります。また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方も対象となります。(現時点では、テンプル大学ジャパンの一部の課程のみです。)

5  保険料免除の所得基準が一部緩和されます
扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。

6  第3号被保険者の特例が実施されます
第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の特例が認められます。第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。

【厚生年金保険】
7  育児期間中の配慮措置が拡充されます
子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。

3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。

8  60歳代前半の在職老齢年金制度の見直されます
老齢厚生年金を受給している60歳代前半の方が、就労して厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止されていましたが、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。

詳しくはコチラ

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特別障害給付金制度が始まります

学生時代に国民年金に任意加入していなかったことなどにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給額は障害基礎年金1級相当に該当する方は月額5万円(2級の1.25倍)同2級相当に該当する方は月額4万円 で毎年度物価の変動に応じて改定されます。

請求先は住所地の市区役所・町村役場で、4月1日から受付してもらえます。

詳しくはコチラまで。

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2005年03月02日

平成17年4月1日より雇用保険率が変わります

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了し、雇用保険率が平成17年4月1日から下表のとおり1,000分の2引き上げられます。この1,000分の2の引き上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの引き上げとなります。なお、来年度より料率表は廃止されます。

詳しくはコチラをクリック

2005年02月17日

介護保険料率が変わります

平成17年3月分保険料(平成17年5月2日納付期限分)から政府管掌健康保険の介護保険料率が現行の1.11%から1.25%へ変わります。従って40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%(現在は9.31%)となります。

コチラに詳しい料額表があります(PDF)

健康保険組合は独自に保険料率を定めているので各組合によって異なります。まだ来年度からの介護保険料率が決定していない組合もあるようです。詳しくは各健康保険組合に直接お問い合わせください。

2004年09月13日

仕事と関係ない内容を書くべきか

 私の拙いブログをお読み下さる方々に質問があります。社労士のブログと言うことで始めましたが、内容があちこちに飛んでしまいます。業務日誌に限定すべきか、プライベートな話まで書くべきか大いに迷っています。書きたいことはたくさんあるんですが、別のブログを作るべきか、それともここにまとめて書いてしまおうか、ああどうしよう。

2004年08月09日

是正勧告を受けたら是非ご一報を

 ここ数年労働基準監督署による是正勧告が増えています。ワースト5は法定労働時間に関する違反、就業規則の未作成、割増賃金の未払い(いわゆるサービス残業等)、労働条件の文書明示違反、賃金台帳への労働時間未記載です。

 もしも貴社が是正勧告を受けたなら当事務所へご一報下さい。大企業ならともかく中小企業では法律通りに是正勧告の指摘通りに労務管理を実施すると人件費の上昇を招き、企業経営を圧迫してしまいます。といって是正勧告を無視すればどうなるか、労働基準監督官は司法警察としての権限を持っています。逮捕・送検される可能性だってあるのです。

 現実に経営者が逮捕されたり高額な未払い残業代を支払い、企業経営が圧迫されている会社もあります。

 是正勧告を受けたら是非、私にご一報下さい。法令に違反することなく、最適な対処方法をご指導致します。

2004年02月20日

介護保険料率が平成16年3月1日から変わります。

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成16年3月分(4月納付期限)から1.11%(現在は0.89%)となります。これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する人の保険料率は、医療に係わる保険料率(8.2%)と合わせて、9.31%(現在は9.09%)となります。

2004年02月12日

フォーラムを作りました

とりあえず、労働保険・社会保険の無料相談コーナーと社労士業務相談コーナーのフォーラムを作成してみました。今後増えるかもしれませんし、投稿者が1人もいなければ閉鎖してしまうかもしれません。

コチラから入室してください→小林事務所フォーラム