特別障害給付金制度が始まります
学生時代に国民年金に任意加入していなかったことなどにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給額は障害基礎年金1級相当に該当する方は月額5万円(2級の1.25倍)同2級相当に該当する方は月額4万円 で毎年度物価の変動に応じて改定されます。
請求先は住所地の市区役所・町村役場で、4月1日から受付してもらえます。
詳しくはコチラまで。
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