健康保険料、月給・賞与上限引き上げへ 厚労省
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厚生労働省は20日、サラリーマンの健康保険料について、標準報酬月額と標準賞与額の上限を引き上げる方針を固めた。現在、月給(というよりも標準報酬月額のこと)は98万円、賞与(標準賞与額のこと)は1回200万円が上限で、それ以上支給されても保険料は変わらない。この上限を120万円程度と400万円程度に引き上げる予定だ。
健康保険法第40条2項によると「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」同45条によると「保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が二百万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを二百万円とする。」
簡単に言えば、全被保険者の100分の3を超える人たちが98万円以上の月給を貰っていて、その状態が継続すると認められるときには、更に上の等級を加えることができる、ということです。ついでに賞与の上限も200万円から更に上の上限を設けることができるということ。
asahi.comの記事によると「98万円程度の月給がある人は全被保険者(本人)の2%弱、三十数万人いる。」とのことです。2%では政令で標準報酬月額の等級区分の改定は出来ないはず。ということは健康保険法の改正をするということでしょうか。
それにしても月給が120万円、ボーナスが一度に400万円とは一体どんなサラリーマンか。最近ではいい年をして仕事もしないニートなる人たちも増えている。年収数千万円とゼロの差。同質性が日本人の特徴でしたが、次第にアメリカのような格差社会に変貌しつつあるということ。阪神大震災では略奪はありませんでしたが、ニューオリンズのハリケーンでは略奪が後を絶たないらしい。日本でも貧富の差が拡大すれば、いずれアメリカのような犯罪大国になってしまいそうです。
勝ち組、負け組、嫌なコトバですね。勝ち組、負け組についてはいずれ改めて書きたいと思います。
▼とりあえず秋味を1本
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