17年4月から年金制度が変わります
平成17年4月から国民年金・厚生年金の制度が以下の通り変わります。
1 国民年金保険料が改正されます
平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料が月額13,580円に引き上げられます。
2 国民年金保険料の口座振替割引制度が拡充されます
口座振替での前納は、1年度分または6ヶ月前納(4月~9月分、10月~3月分)の前納が出来ます。
保険料を一括して前納すると、現金払いでは、2,890円の割引、口座振替では、3,420円(530円増)の割引となります。(6ヶ月前納すると、現金払いで660円、口座振替で930円の割引となります。)
3 若年者納付猶予制度が導入されます
これまでは、本人が20歳代でも所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでしたが、平成17年4月からは本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。
4 学生納付特例制度の対象となる学校が拡大します
国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度で、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する20歳以上の方であって、学生本人の所得が一定額以下である方が対象となります。この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校(1年以上の課程に在籍している方に限ります。)が対象となります。また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方も対象となります。(現時点では、テンプル大学ジャパンの一部の課程のみです。)
5 保険料免除の所得基準が一部緩和されます
扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。
6 第3号被保険者の特例が実施されます
第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の特例が認められます。第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
【厚生年金保険】
7 育児期間中の配慮措置が拡充されます
子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。
3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。
8 60歳代前半の在職老齢年金制度の見直されます
老齢厚生年金を受給している60歳代前半の方が、就労して厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止されていましたが、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。
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コメント
小林先生
こんにちは。
すみません今回のセミナーちょっと残があるのでトラックバック貼らせてもらいました。
投稿者: 士業愛 | 2005年03月12日 18:12