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算定基礎日数が見直されます

 平成18年7月から定時決定、随時改定および育児休業等終了時改定に関する算定基礎日数が見直され、現行の20日から17日に短縮されることになりました。

 従来、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定には、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになっていました。

 また、標準報酬月額の随時改定には、報酬が変動した月以後継続した3か月間のいずれの月の支払基礎日数も20日以上あることが必要とされていました。そのため、支払基礎日数が20日未満の月が1か月でもある場合には、継続した3か月間とならないため、随時改定は行われないことになっていましたが、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直し(日数の縮減)が行われ、これまで20日とされてきた算定基礎日数を17日とすることになりました。

▼コチラをご参照ください
社会保険庁「算定基礎日数の見直しについて」

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