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雇用保険の基本手当日額と高年齢雇用継続給付の支給限度額が変更になります

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について
 雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等は、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて自動変更されます。

 毎月勤労統計の平成16年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成15年度の平均給与額に比して約1.9%低下したことにより、8月1日から基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引下げられ、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額も引き下げられます。

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