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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了し、雇用保険率が平成17年4月1日から下表のとおり1,000分の2引き上げられます。この1,000分の2の引き上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの引き上げとなります。なお、来年度より料率表は廃止されます。
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投稿者: 社会保険労務士 小林明 日時: 2005年03月02日 05:40 | パーマリンク
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