« 今日も休めません | メイン | 「適量超えて飲酒」3300万人 男性7割 専門家推計 »

労働保険の保険料の徴収等に関する法律が改正されます

 来年4月1日より改正「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」が施行される予定です。有期事業に係わる保険料のメリット増減額が現行の±35%から継続事業と同じ±40%となります。

 労災保険のメリット制は事業主負担の公平性と災害防止努力の促進を目的として一定以上の規模の事業等について個々の事業の労災保険のメリット収支率(保険給付と保険料の割合)に応じて、労災保険率・労災保険料の額を増減させる制度で、一般の継続事業においては±40%、建設業等の有期事業においては±35%の範囲内で労災保険料の額を増減させています。乱暴な言い方をすれば自動車の任意保険と似ています。

 今回の改正は建設業での重大災害が減少したことに伴い、継続事業と差を設ける意味がなくなってきたことによるものです。

 当然のことながら「労災隠し」を助長するのではないか、との異論もあったようですが、「労災隠し」に関しては労働基準法及び労働安全衛生法に違反する事案として労働基準監督署は厳正に対処することになりそうです。

 今後は建設業の下請け事業主が労災事故を起こした際、自社の事務所で事故が起きた、などというインチキはまかり通らなくなりそうです。それどころか、本当に事務所で事故を起こしても監督署は疑ってかかるかもしません。ひょっとするとすぐに調査に入るかもしれませんが、監督署もそんなに暇じゃないでしょうから、書類提出の際に根掘り葉掘り聞かれるかもしれません。報告書を出せ、なんて言ってくるかもしれません。

参考
厚生労働省発表平成17年1月14日(金)「労災保険料率の設定に関する検討会」報告書について
▼どうかクリックを・・・
人気blogランキングへ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://kobayashi.s40.xrea.com/mt/mt-tb.cgi/929

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)