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定年を延長しなくても是正勧告無し、不法行為にも当たらず

 今年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主は、1.定年を引き上げる、2.継続雇用制度を導入する、3.定年の定めを廃止する、のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならなくなります。

 この改正高年齢者雇用安定法について安西愈弁護士が「誤解を正す改正高年法」と題して労働新聞に緊急連載を始めました。

 この改正法に関しては誤解が多く、高年齢者雇用確保措置を講じなければ労働基準監督署(あるいは公共職業安定所)から是正勧告を受けるのでは、とか従業員から民事訴訟を起こされるのでは、と勘違いしている事業主も多いことと思われます。

 この改正法をテーマにしたセミナーや書籍の多くは、先の3つのいずれかの措置は必ず講じなければならない。では、どの制度が望ましいか、2.継続雇用制度の導入が一番望ましい、という結論になっているようです。

 高年齢者雇用確保措置を講じなければどうなるか、といった疑問には殆ど答えていません。せいぜい、厚生労働省のQ&Aそのまま「高年齢者雇用確保措置を講じない事業主に対して、公共職業安定所長は、助言、指導、勧告を行う」との説明にとどまっています。

 ところが公共職業安定所長を通しての「勧告」には強制力がなく、事業主が従わなくても法的な制裁はなく、勧告に従わない企業名の公表もありません。

 また、高年齢者雇用確保措置を設けなかったからといって民法上の不法行為にも当たらず、公序良俗違反とも言えず、裁判所に訴えることはできません。あくまでも行政指導としての立法にすぎないということです。

 これ以上書くと盗作になってしまいそうなので、詳しくは労働新聞をご覧ください。

 →コチラからお申込みください。3ヶ月は無料試読できます。安西先生の第1回目の連載分から遡って試読できるか、わかりませんが、労働新聞社にはお願いしてみます。

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