育児休業給付・介護休業給付がかわります!
雇用保険法の改正により、平成17年4月から育児休業給付・介護休業給付が変更されます。
育児休業は一定の場合、1年6ヶ月まで取得できるようになります。一定の要件を満たす期間雇用者も育児休業が取得できるようになります。
介護休業は複数回取得できるようになります。一定の要件を満たす期間雇用者も介護休業が取得できるようになります。
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雇用保険法の改正により、平成17年4月から育児休業給付・介護休業給付が変更されます。
育児休業は一定の場合、1年6ヶ月まで取得できるようになります。一定の要件を満たす期間雇用者も育児休業が取得できるようになります。
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