雇い入れ時には健康診断を
今日は暇だ、と思っていると(え、暇なのは今日だけかって?)、顧問先から今日付で従業員が退職したとの事。それも退職理由が病気による体調不良だとか。つい2ヶ月前に入社したばかりです。ということはその当時から病気を持っていた可能性は高いわけです。
労働安全衛生規則第43条では常時使用する労働者を雇い入れるときには医師による健康診断を受けさせるか、3ヶ月以内の診断結果を提出させなければならないことになっています。ところが実際にはどうでしょうか、大企業や役所は別として雇い入れ時に健康診断を受けさせたり、診断結果を提出させたりする事業場が一体、どれくらいあるでしょうか。
おそらく殆どの企業ではそんな義務があることすら知らないのではないでしょうか。
ところがこれには50万円以下の罰金が科せられる可能性もありますし、せっかく正社員として雇い入れた従業員が仕事もろくに覚える前に病気で退職されたんじゃ会社もたまりませんし、傷病手当金をもらうために長期休業されても大変です。たとえ退職や長期休業に至らないまでも、病気で休みがちでは困ります。
事業主の皆さん、正規の従業員を雇い入れるときには是非健康診断を。