労働保険料の分割納付
労働保険料は年に1度あるいは3度に分けて納付しなければなりません。それ以上に分割することは原則として認められていませんが、労働基準監督署には労働保険料納付誓約書というのが備え付けてあります。これに希望する分割回数と金額を記入して提出することにより任意の回数での分割納付が可能になります。これは知らない事業所が多いと思います。裏技と言ってもいいかもしれません。
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労働保険料は年に1度あるいは3度に分けて納付しなければなりません。それ以上に分割することは原則として認められていませんが、労働基準監督署には労働保険料納付誓約書というのが備え付けてあります。これに希望する分割回数と金額を記入して提出することにより任意の回数での分割納付が可能になります。これは知らない事業所が多いと思います。裏技と言ってもいいかもしれません。
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