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「労働契約法」解雇無効で金銭判決・・・

 本日の日経夕刊15面生活欄に労働契約法に関する特集記事が掲載されていました。厚生労働省の研究会による報告書では裁判などで解雇無効と判断された場合、事前に会社と労働組合などの間で金銭解決導入の合意があれば、解雇された人か会社のどちらかが申し立て、要件を満たせば、金銭による解決に移行できる、ということになりそうです。

 新聞の記事ではカネさえ出せば解決出来る制度に対して疑問を投げかけているようですが、カネで解決したいと思うのは一部の大企業だけではないでしょうか。中小企業においては余計なカネはびた一文とも出したくない、というのがホンネではなかろうか。そうすると中小企業に関して言えば解雇に対する歯止め策として有効だと思われます。

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