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ハローワークは石頭というか融通が利かないというか

 青梅公共職業安定所へ行ってきました。顧問先の会社に7月1日付けで入社して昨日退職した人(もうちょっと働けよ)の雇用保険被保険者資格喪失届を提出しに。さすがに離職票が欲しいとは言われませんでしたが、中には1ヶ月も働いていないくせに離職票をくれ、という方もいらっしゃいます。

 よく中小企業では入社から3ヶ月は見習いだとか言って社会保険・雇用保険に加入させない会社があります。勿論違法ですが、中小企業の創業社長によくあるタイプに自分こそが法律だと思いこんでいる方がいらっしゃいます。国会で定めた法律なんて知ったことではありません。しかしながら従業員にも問題があるのではないか。入社即社会保険や雇用保険の加入手続きをしてもほんの数日で辞めてしまう従業員が多いのも事実です。こういう事実を目の当たりにすると、「入社後3ヶ月は社会保険に加入できない」と法律を改正してもらいたくなります。社長も社長なら従業員も従業員ですよねえ。

 おっと本日言いたいことから脇道にそれてしまいました。これからが本題です。青梅公共職業安定所にはもうひとつ書類を提出しました。別の顧問先の電話番号が変わりました。そこで雇用保険事業主事業所各種変更届を提出したのですが、窓口で「電話番号が確認できる書類を添付してください」と言われ絶句。気を取り直して言ってやりました。「どうして職安は電話番号が変わったぐらいで証拠の添付書類をいちいち提出させるのですか。職安は生年月日の訂正届に免許証のコピーや住民票を添付させますが、社会保険事務所では添付書類など不要で訂正届だけ提出すれば済むんですよ。同じ厚生労働省なのにどうしてこんなに違うのですか。」と。すると口をモゴモゴさせながら「いや確認のために必要です」と、どうしても譲らない姿勢で「後日確認の取れる書類を添付して提出しなおしてください」「それはあんまりです。今日中に手続きを済ませたいのです」「では今からFAXで新しい電話番号の電話料金の領収書を送ってください」と言われ職安から顧問先に電話を入れ、電話料金の領収書をFAXしてもらい、なんとか手続きは済みました。ふぅー。

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