労働者の過半数代表者を虚偽記載していませんか
5月2日(古い)の労働新聞の記事によると(労働新聞を取っているわけではありません。セミナーの時におまけでくれたものです)時間外労働、休日労働に関する協定届(以下36協定)の締結にあたり、労働者の過半数代表者を社長が一方的に指名した者を記載していた運送業者を新宿労働基準監督署は労働基準法違反の疑いて東京地検に書類送検したようです。
おそらく殆どの中小零細企業においては36協定の労働者代表は社長が指名していることと思われます。それどころか36協定を届けている会社の方が少ないでしょう。えっ?36協定って何?そんなの出さなきゃ残業させられないの?って言われてしまうでしょう。
ところで先の事例が何故書類送検にまで及んだかといえば休日労働中に労災での死亡事故があり、監督署の調査で発覚したからです。労災での死亡事故でもない限り虚偽記載が明るみに出てしかも書類送検にまで及ぶことは無かったでしょうけど、いつ、どんな事件が起こるかわかりません。特に運送業の場合は休日が極端に少なく長時間労働を強いられているケースが多く、しかも残業代もまともに支払っていないケースが沢山見受けられます。
運送業で他社と競争しながらまともに法定通りの休日を与え、法定通りの残業代を支払える会社がどれだけあるでしょうか。中小企業では少数派だと思います。
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