顧問先に会計検査院の実地検査が入ります
先日まで顧問先の会社に在職していた人に失業給付の不正受給の疑いがあるらしく、会計検査院の実地検査が入ります。雇い入れ日前3ヶ月間のタイムカードや賃金台帳を事業所管轄の職安まで持ってこいということです。顧問先に確認したところ、その人は雇い入れ日(要するに雇用保険加入日)以前にはその会社には全く在籍しておらず、問題が無かったのでほっとしました。
事業所の中には失業給付を受けていることを知っていながら給付期間が終了するまで雇用保険に加入させず、不正受給に荷担しているところもあると聞きました。
そんなことをしたら大変なことになります。本人も事業所も連帯して3倍返しをしなければならなくるので絶対に不正受給はやめましょう。法的な問題だけでなく、モラルぐらいはきちんと守りましょうね。